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『更正の請求期間が延長されました』 PartⅡ

カテゴリー: 税務情報
登録日: 2012年2月21日 [火曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。

 12月に更正の請求期間が5年に延長されることをお話しました。この法律が平成23年12月2日に公布されました。

12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については、5年に延長されましたが、12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、原則従来通り1年ですが、更正の請求の期限を過ぎた課税期間については、「更正の申出書」の提出があれば、改正前の増額更正期間内の期間であれば、減額更正を求めることができる手続きが整備されました。

例えば、所得税であれば平成20年分に係る更正の申出の期限は平成23年分の所得税の確定申告期限になります。

勿論、無条件に減額はしてもらえません。「事実を証明する書類」を提出しなさいと条件が付されています。このような提出された書類の調査によりその内容に間違いが無いと認められた場合に還付となります。

 

  税理士 小原 義光

 

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