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『漏れのない寄附金控除 住民税と寄附金控除』
カテゴリー: デイリーコラム
登録日: 2012年2月14日 [火曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。
『漏れのない寄附金控除 住民税と寄附金控除』
住民税においても寄附金控除はあります。控除方式は、住民税額からの控除「税額控除」のみです。住民税の控除対象となる寄附金は、概ね次のとおりです。
控除対象となる寄附金
(1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄付金「納税」)
(2)住所地の都道府県共同募金会・赤十字社支部に対する寄附金
(3)国の控除対象寄附金のうち、都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金は除く)
(4)認定NPO法人以外のNPO法人に対する寄附金で、条例で個別指定する寄附金
(5)震災関連寄附金(平成23年3月11日から平成25年12月31日「指定期間内」までの間に国や被災自治体、最終的に被災自治体や被災者に届けられる義援金で日本赤十字社、中央共同募金会、新聞社等に対するもの)
税額控除額の内容
税額控除には、基本控除額と特例控除額があり、基本控除額は、控除対象となる寄附金すべてに適用され、一方、特例控除額は、基本控除額に上積加算されるもので、上記(1)と(5)の寄附金についてのみ適用されます。それぞれ税額控除額の計算は、次のとおりです。
基本控除額=(寄附金の額-2,000円)×10%
※税率10%は都道府県と市区町村の双方が指定、都道府県のみの指定は4%、市区町村は6%です。
特例控除額=(寄附金の額-2,000円)×(90%-寄付者に適用される所得税の限界税率「住民税所得割額の1割限度」)
※寄附金の額は所得金額の30%が限度です。
確定申告書への記載は適切に
住民税の寄附金控除は、原則、所得税の確定申告書で寄附金控除を適用し、確定申告書第二表「○住民税に関する事項 寄附金税額控除」欄の記載を具備することで漏れなく適用できます。
その記載ですが、上記(5)の震災関連寄附金は、「都道府県・市区町村」の欄に記入することで基本控除に加え特例控除が適用され控除額が大きくなります。
また、条例指定の寄附金に関しても都道府県・市区町村の双方指定か、一方のみの指定か自治体に確認し、双方指定であれば「都道府県」の欄と「市区町村」の欄双方にその金額を記入し漏れのない控除が受けられます。
なお、確定申告書にその領収書、証明書等の添付又は提示が必要になります。
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