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『「せどり」申告はご注意を!』

カテゴリー: デイリーコラム
登録日: 2012年2月13日 [月曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。

『「せどり」申告はご注意を!』

「せどり」って何?
「せどり(「競取り(糶取り)」、または「背取り」とは、『同業者の中間に立って品物を取り次ぎ、その手数料を取ること。また、それを業とする人(三省堂
大辞林より)』
現在この「せどり」がインターネットで副業として広まっております。具体的には、ブックオフ等の古書店で、安く仕入れた古書を、アマゾンやヤフーオークションで利益を乗せて販売すると言うものです。
古書に限らず、CDやDVDやゲームソフトもその対象となっております。

ネット上では花盛り
 インターネットで「せどり」を検索すると、片手間で儲かると言った誘いの文句や入門の手引きと言った「せどり」を副業とする人を対象とした様々な商品が、目白押しです。しかし実際は、古書を仕入、インターネット上に出品し、同業者の動向を見て販売価格を改定し、販売できたら梱包し出荷すると言う一連の手続きは、かなり手間と時間がかかるようです。

「せどり」収入の確定申告は
 一般にサラリーマンの副業としておこなっている場合は、「せどり」による所得(収入から経費を引いた利益)が20万円を超える場合は確定申告義務が生じます。
この場合の申告方法は、事業所得とするか、雑所得とするかで、その取り扱いが違います。

事業所得として申告するには
 開業届けを事業開始から1ヶ月以内に所轄の税務署長に届ける必要があります。事業所得の場合は、赤字であれば、赤字を給与等の他の所得から控除できます。同時に青色申告届けも提出しておけば、利益が出た場合に青色申告控除(10万円又は65万円)も受けられます。しかし、制度会計に則った帳簿の作成が必要です。

雑所得の場合は
 事業所得のような手間はかかりませんが、赤字の場合は、所得は0とみなされます。また青色申告は出来ませんので、当然青色申告控除もありません。

 開業届けを出して、事業所得として申告したとしても、実態が事業でないと認定されると、雑所得となります。その基準は明確ではありませんが、サラリーマンの副業は雑所得と言うのが、税務署の一般的な見解です。ご留意下さい。

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