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『焼き芋屋さんの移動販売 食品衛生法と営業許可』
カテゴリー: デイリーコラム
登録日: 2012年2月7日 [火曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。
『焼き芋屋さんの移動販売 食品衛生法と営業許可』
冬の寒さもいよいよ大詰めとなってきました。寒い中外を歩いていると、焼き芋屋さんの「いしや~きいも、おいも」という声についつい反応してしまいます。ところで、焼き芋屋さんのように食品の移動販売をするためには、何か許可を受ける必要があるのでしょうか?
移動販売と営業許可
食品を販売、調理加工をする場合は、食品衛生法により定められた営業許可を取得する必要があります。これは、飲食店のような店舗での販売に限らず、車を使った移動販売でも同様です。しかし、この営業許可は食品の販売すべてに例外なく適用されるわけではなく、許可を取得する必要があるかどうかは、販売する食品と調理・加工方法によって決まります。
①食品を調理・加工せず販売する場合
食肉・鮮魚・牛乳類を販売する場合には営業許可が必要です。一方、野菜や果物、菓子類やジュースなどを販売する場合に営業許可は必要ありません。ただし、食品衛生法上、一度調理された食品を加熱し温めなおす行為や、カン、ペットボトルのジュースをコップに注ぐ行為などは調理とみなされますので、これらの行為を行う場合には営業許可が必要です。
②食品を調理・加工して提供する場合
基本的に、食品を調理・加工して販売する場合は営業許可が必要です。しかし、調理・加工して販売する場合でも、農産物に簡易的な加工を行って提供するだけであれば営業許可は不要とされます。焼き芋や焼きトウモロコシなどは、農産物を加熱した程度の簡易的な加工に当たりますので、焼き芋屋さんは食品衛生法上の営業許可を取得する必要がないのです。
営業許可はいらないが…
焼き芋屋さんに食品衛生法上の営業許可は必要ありませんが、何も届出をしないでよいというわけではありません。
道路上に停止して販売を行う場合は、道路の管轄警察署に対し道路使用許可を得る必要がありますし、公園内で営業する場合には都市公園法という法律により、管轄の地方公共団体、国土交通省に対する申請が必要になります。
また、販売に使用する車を加熱処理ができるような構造などに改造する場合は、道路運送車両法という法律が関係してきますので、運輸局による構造変更検査を受ける必要があります。
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