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太陽光発電による余剰電力売却収入の所得区分等
カテゴリー: 税務情報
登録日: 2012年2月2日 [木曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。
国税庁が回答した平成24年1月17日の「質疑応答事例」において、
所得税における太陽光発電の余剰電力買取制度に基づいた
「太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」について
①自宅、②自宅兼店舗、③賃貸アパートに
それぞれ設置した場合の3事例が掲載され、
所得区分や減価償却費の計算方法が示されました。
①自宅に設置した場合
例えば、給与所得者が太陽光発電を家事用資産として使用した場合、
その余剰電力の売却収入による所得は「雑所得」に該当します。
収入に対する必要経費として太陽光設備の減価償却について、
法定耐用年数は17年での償却をします。
なお、給与所得者の場合は、売却収入から必要経費を差し引いた金額が
年間で20万円未満であれば、確定申告は不要となります。
②自宅兼店舗に設置した場合
電気使用量メーターが1つで、自宅と店舗の発電量をそれぞれ把握できない場合、
発電される電力が現に事業所得を生ずべき業務のように供されている限り、
太陽光発電設備は事業用資産に該当し、
余剰電力による売却収入は全て事業所得の付随収入となり、
事業所得の収入金額に含まれます。
この場合の必要経費に算入する減価償却費の額は、
発電量のうち売却した電力以外の割合を店舗と自宅との間の
合理的な使用割合により按分した割合と、
売却した電力量の割合の合計を事業用割合として計算します。
③賃貸アパートに設置した場合
不動産賃貸業を営む個人が賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、
発電電力を賃貸アパートの共用部分で使用する場合、
共用部分で使用する電気料金は、不動産所得の計算上の必要経費に算入されることから、
余剰電力に係る収入金額も不動産所得に係る収入金額に算入する。
(2012/02/01 税理士 江尾友宏)
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