GP会計 税務情報の記事
『更正の請求期間が延長されました』
カテゴリー: 税務情報
登録日: 2011年12月21日 [水曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。
税金計算を誤り過大に納付した場合の納めすぎた税金を取り戻す手続きを「更正の請求」といいます。
従来は、申告期限から1年間しか認めてもらえませんでした。1年過ぎてからミスを発見しても原則として取り戻す術がありませんでしたが、これが5年間に延長されました。
期間の延長が認められたわけですが、同時に更正の請求をする場合には、その理由と証明する責任(立証責任)は納税者にあることが明確化されました。
今回の更正の請求期間の延長のように納税者の権利が拡大することになったことは大変喜ばしいことです。
(適用時期)
所得税:平成23年12月2日の属する年分以後の所得税
法人税:平成23年12月2日以後に確定申告書の提出期限が到来する法人税
資産税:平成23年12月2日以後に申告書提出の期限が到来する相続税又は贈与税
2011/12/21 税理士 小原義光
税務情報 の最近の投稿
- 法人契約の「がん保険(終身保障タイプ)」税務取扱い - 2012年5月17日
- リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金 - 2012年5月1日
- 消費税仕入税額控除制度95%ル-ルの見直し - 2012年4月12日
- 蛍光灯をLEDランプに取り替えた場合の取替費用について - 2012年4月2日
- 減価償却資産の定率法の償却率が改正されます - 2012年3月21日
この記事を印刷する
