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平成23年度年末調整について

カテゴリー: 税務情報
登録日: 2011年12月1日 [木曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。

平成23年度年末調整で扶養控除に関して変更になったのは、以下の3点です。

1 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止
2 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)の廃止
3 源泉徴収税額表の甲欄の「扶養親族等の数」の数え方の変更

 

1 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止
年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されたため、扶養控除の対象が年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族といいます)のみとなりました。

 

2 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)の廃止
年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。控除額が63万円となる特定扶養親族の範囲は、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更になりました。

 

3 源泉徴収税額表の甲欄の「扶養親族等の数」の数え方の変更

税額表の甲欄の「扶養親族等の数」というのは、控除対象配偶者(又は老人控除対象配偶者)と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。)の合計数をいいます。

●本人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当するとき
その一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えた数を「扶養親族等の数」とします。

●その人の控除対象配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます。)のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいるとき
これらの一に該当するごとに「扶養親族等の数」に1人を加えた数を、それぞれ「扶養親族等の数」とします。

(2011/12/01 税理士 江尾友宏)

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