カテゴリー: 高橋和宏
登録日: 2011年11月24日 [木曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。
今日、2011年11月24日、復興増税法案と同時に積み残しされていた平成23年度税制改正案の修正法案が可決されました。
その修正法案の中に国税通則法の改正があります。
修正国税通則法では、当初の納税者権利憲章は見送られ、税務調査手続の現行の運用が法律上明確化さるかたちで実施されました。
新聞やマスコミではほとんど取り上げられていませんが、これが、納税者にとって不利なものばかりです。
(今日、税務法務研究会でちょうど勉強した内容でした。)
たとえば、
「税務署は罰則付きで帳簿書類の提出・提示を求めることができる」 (任意調査なのに何の手続きもなく半強制的に提出させられるということ)
「納税者が提出した帳簿書類等は税務署は留め置くことができる」 (簡単には返してもらえないということ)
「修正申告の勧奨をすることができる」 (税務署はおおっぴらに修正申告しろと言える)
「税務調査で非違があるときに、文書で通知しなく、口頭で説明する」 (納税者は十分検討する材料がもらえない可能性も・・・)
「調査の事前通知は文書ではしなく口頭でする。例外は法制化する」 (ということは、事前通知しないという例外も法律で認めるということ?)
などなど、私たちが期待した「納税者の権利」はどこへやらです。
この国は、税金を支払う人を大切にしない国だなとつくづく思いました。
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