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通勤手当の改正

カテゴリー: 税務情報
登録日: 2011年11月21日 [月曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。

 自家用車等の交通用具を使用して通勤している場合の通勤手当について取扱いが平成24年1月から変更されます。

 変更される内容は、片道通勤距離が15km以上となる場合です。距離と金額に変更はありません。課税されない金額の限度額には、距離に応じて一律いくらという非課税限度額がありましたが、この他に、「運賃相当額」という限度額がありました、この部分が廃止されます。

 この運賃相当額とは、自家用車等を使用して通勤している人が、鉄道などの交通機関を利用した場合にかかる運賃で、金額・時間・距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法による運賃に相当する金額とされています。

(2011/11/21 税理士 小原義光)

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