グリ-ン投資減税

 平成23年度税制改正で、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却等が創設されました。この制度は、「グリーン投資減税」ともいわれるものです。

1.制度の概要
 青色申告法人が、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に、「エネルギー環境負荷低減推進設備等」を取得して事業の用に供した場合に、取得価額の30%相当額の特別償却を認める制度です。中小企業の場合には、取得価額の特別償却に代えて取得価額の7%相当額の税額控除を選択することもできます。リース取引によって取得した場合にも税額控除の適用があります。

2.適用対象設備等
 この制度の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等とは、「新エネルギー利用設備」などとされており、主なものは以下のとおりです。
(イ)新エネルギー利用設備等…太陽光発電設備、風力発電設備、バイオマス利用装置、     水熱利用設備など
(ロ)二酸化炭素排出抑制設備等…熱併給型動力発生設備、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、電気自動車用急速充電設備など
(ハ)省エネビルシステム…ビルの省エネに効果のある「エネルギー使用合理化設備」および「エネルギー使用制御設備」で、それぞれについて指定された省エネビルシステムのための設備等を同時に設置するもの
(2011/11/14 税理士苅谷悦利)

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