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代償分割制度
カテゴリー: 税務情報
登録日: 2011年11月1日 [火曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。
相続財産の分割方法は、一般に一つ一つの財産ごとに取得者を決める現物分割が基本です。
しかし、相続財産が一つしかない不動産であったり、経営する同族会社の株式であったりする場合には、分割が難しい状況も考えられます。
「代償分割」とは、特定の相続人が特定の遺産を取得し、他の相続人に対する代償債務を負担するという遺産分割の方法です。
簡単な例を挙げると、相続財産が1億円の土地のみで、相続人が二人の場合において、相続人の一人が1億円の土地を相続し、もう一方に現金で5,000万円を渡すというのが、これに該当します。
なお、代償債務は一般的には金銭の支払いですが、不動産や債権を移転するという債務負担の方法もあります。
代償分割は遺産分割の一方法ですから、遺産分割協議書に代償債務の負担事項を含め、代償分割によって遺産を分割したことを記載しておく必要があります。
(2011/11/1 税理士 江尾友宏)
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