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相続税と養子縁組

カテゴリー: 税務情報
登録日: 2011年9月1日 [木曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。

民法では、養子は縁組の日から実子と同じ権利を持ち、法定相続人の数に含まれることになっています。

そして、相続税法では、法定相続人の数が多いほど、相続税の負担が軽減される仕組みになっています。

相続人の数が増えることにより、相続税額の計算上、具体的には以下のような効果があります。

①相続税を計算する際の税率の適用区分が低くなる

②基礎控除額が増える

③生命保険金・死亡退職金の非課税の枠が増える

 

ただし、相続税法では、養子を利用した租税回避行為に対処するため、

法定相続人の数に算入できる養子の数を、次のように制限しています。

①被相続人に実子(血縁関係がある子、以下同じ)がいる場合 ・・・1人

②被相続人に実子がいない場合 ・・・2人まで

なお、養子縁組による節税方法は、効果が大きいので対策としては有効ですが、

その反面、相続人の数が増えることにより、「相続争い」の原因にもなります。

よって、他の推定相続人全員に事前に同意を得ておくなど、慎重な対応が必要となります。

 

なお、養子縁組の手続きについては、

「養子縁組届」の用紙を市町村役場で入手し、養親(親となる者)の本籍地、又は住所地の市町村役場へ届け出ます。

この場合、養子が未成年で、かつ直系卑属(子、孫)でないときは、家庭裁判所の縁組許可書が必要となります。

養子縁組の許可については、下記裁判所ホームページをご参照下さい。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_08.html

 

(2011/08/31 税理士 江尾友宏)

 

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