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みなしシリーズ §3 みなし贈与(1)
カテゴリー: 税務情報
登録日: 2011年8月21日 [日曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。
贈与契約は、個人間のみならず個人と法人、または法人間で行われることもあります。つまり、個人から個人への贈与、個人から法人への贈与、法人から個人への贈与、法人から法人への贈与の4つの形式に分類できます。
<個人から個人への贈与>
このパターンでは、財産を受領した人に贈与税がかかります。尚、財産をあげた人には、原則的には税金はかかりません。
しかし、親が子に時価6千万円の不動産を2千万円で譲渡した場合はどうでしょうか。2千万円で譲渡してますから無償で渡したわけではありませんので本来の贈与ではありません。しかし、子は本来6千万円の資産を2千万円で購入しましたから4千万円得をしたということになります。
正式な売買契約で、不動産が親から子に譲渡されたわけですが、このような経済合理性にあわないような取引、つまり、時価より安い金額での取引はみなし贈与として子に対して贈与税が課せられることになります。
<個人から法人への贈与>
個人が法人へ財産を無償にて贈与した場合には、法人は受領した財産の時価を受贈益として計上することになります。また、財産を渡した個人もその財産を時価で譲渡したとみなされみなし譲渡所得課税が適用されます。このみなし譲渡所得課税は、時価の2分の1未満が基準となりますので注意してください。
贈与した財産に含み益があれば所得税がかかりますが、贈与が現金の場合には、含み益はありませんのでみなし譲渡所得課税はありません。
渡した法人が公益法人の場合には、みなし譲渡所得課税は発生しません。一番注意しなければいけないのが、同族会社に贈与する場合です。その会社の内容にもよりますが、株主にも課税される場合がありますので注意してください。
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