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雇用促進税制

カテゴリー: 税務情報
登録日: 2011年8月12日 [金曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。

雇用を促進するための制度が創設されました。

1.制度の概要
 青色申告である法人あるいは個人事業者が、一定数以上の正規従業員の数を
増加させた場合に、増加した従業員一人当たり20万円を法人税額あるいは所
得税額から控除するものです。

2.適用を受けるための要件
 適用を受けるためには、事業年度開始から2ヵ月以内に、「雇用促進計画」
を所轄の公共職業安定所長に提出することが必要です。また、雇用者の数が実
際に一定以上増加し、その間にリストラなど事業主都合による離職者がいない
こと、給与総額が一定以上増加していること、が要件とされています。
(イ)雇用者増加基準
  適用を受けようとする事業年度の雇用者(雇用保険一般被保険者)の数が、
 前事業年度に比較して10%以上、かつ、5人以上増加していることが必要
 です。ただし、中小企業の場合には、10%以上、かつ、2人以上増加して
 いれば適用対象となります。公共職業安定所長の確認を受けることが必要です。
(ロ)給与総額基準
  適用を受けようとする事業年度の支払給与の総額が、前事業年度の給与総
 額等を基にして計算した以下の金額を上回っていることが必要です。

3.税額控除額
 控除される税額は、雇用者の増加数一人当たり20万円です。ただし、当期
の法人税額あるいは、その年の所得税額の10%相当額が上限となります。中
小企業の場合には、税額の20%相当額が上限となります。控除し切れなかっ
た税額は、一年間の繰越が認められます。
 また、中小企業の場合には、法人住民税の法人税割の課税標準である法人税
額からも控除することができます。

(2011/8/11税理士 苅谷悦利)

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