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相続税の連帯納付義務と延滞税の見直し
カテゴリー: 税務情報
登録日: 2011年8月1日 [月曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。
相続税の申告に際しては、配偶者、子、親、兄弟姉妹など、相続財産をもらう(相続税を払う)相続人が複数存在する場合がほとんどです。
この相続人の集まりのことを共同相続人といいます。相続税の実務においては、申告については通常相続人全員の連名で提出しますが、納付については各相続人が個別に行います。
この場合において、相続税法では、共同相続人に連帯納付義務があります。連帯納付義務とは、相続税の納付義務がある相続人が複数いる場合に、納税できない他の相続人がいるときは、既に自らの相続税額を完納している相続人であっても、その納税できない他の相続人の相続税まで負担しなければならない制度です(相法34①)。相続人間で仲が悪かったり、遠方に住んでいるため、連絡が取れなかったりした場合などは、相続人間でお互いの納付状況が不明のため、相続後暫くしてから、突然税務署からの督促が届いたり、納付できないときは財産の差し押さえまで及ぶこともあります。
(なお、日本税理士会では連帯納付義務制度の廃止を建議しております。)
従来では、相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合、つまりは、相続人が他の相続人の相続税を肩代わりしてあげる場合において、その相続税額に付加される延滞税(借入金の利子とレンタルビデオの延滞料金などを併せたものに相当)は、申告期限後2ヶ月間は現時点では4.3%(4%+日銀基準金利)、2ヶ月経過後では、なんと年利14.6%となっていました。
これが、平成23年度の税制改正により、一律年利4.3% の利子税(借入金の利子に相当)に変更され、従来の2ヶ月経過後の14.6%の高率な利率は適用されなくなりました。今回の改正は、平成23年4月1日以後の期間から適用されます。
(2011/08/01 税理士 江尾友宏)
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