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中小企業と交際費Ⅱ
カテゴリー: 税務情報
登録日: 2011年7月11日 [月曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。
税法上の規定により、損金不算入の対象となる交際費とは、交際費,接待費,機密費その他の費用で、法人がその得意先,仕入れ先その他事業に関係ある者に対する接待,供応,慰安,贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
なお、次の費用は交際費から除かれる費用として列挙されています。
「福利厚生費」
専ら従業員の慰安のために行われる運動会,演芸会,旅行等のために通常要する費用
「飲食等」
飲食その他これに類する行為のために要する費用で参加者1人あたり5,000円以下の費用
「少額広告宣伝費」
カレンダ-,手帳,扇子,うちわ,手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
「会議費」
会議に関して、茶菓,弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
「取材費」
新聞,雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送の為の取材に通常要する費用
「その他」
上記の費用の他主として以下の性質を有するもの
寄付金,値引き、割り戻し,広告宣伝費,福利厚生費,給与等に該当するものは、交際費等に該当しないとされています。
(2011/7/11 税理士苅谷悦利)
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