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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律が成立しました

カテゴリー: トピックス
登録日: 2011年4月27日 [水曜日] | コメント数: コメントは受け付けていません。

前回のトピックスでお知らせした、東日本大震災の被災者や被災企業を支援する税制特例法が27日午前の参院本会議で、全会一致により可決、成立しました。

主な内容は下記の通りです。

【所得税】
雑損控除の特例
① 住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、22年分所得での適用を可能とする。
② 繰越し可能期間を5年とする(現行3年)

被災事業用資産の損失の特例
① 22年分所得の計算上、被災事業用資産の損失の必要経費への算入を可能とする。青色申告者については、被災事業用資産以外の損失を含めて、22年分所得で純損失が生じた場合には、更に21年分所得への繰戻し還付を可能とする。
② 被災事業用資産の損失による純損失について、繰越し可能期間を5年とする(現行3年)。保有資産に占める被災事業用資産の割合が1割以上である場合には、被災事業用資産以外の損失を含めて、現行3年の繰越しが可能な純損失について、繰越期間を5年とする。

住宅ローン減税の適用の特例
住宅ローン控除の適用住宅が、大震災により滅失等しても、24年分以降の残存期間の継続適用を可能とする。

大震災関連寄附に係る寄附金控除の拡充
平成23年、24年、25年分の所得税において、大震災関連寄附について、寄附金控除の控除可能限度枠を総所得の80%(現行:40%)に拡大する。
また、認定NPO法人等が、大震災に関して被災者の救援活動等のため募集する寄附について、指定寄附金として指定した上で、税額控除制度を導入する(税額控除率40%、所得税額の25%を限度)。

【法人税】
震災損失の繰戻しによる法人税額の還付
平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度において、法人の欠損金額のうちに震災損失金額がある場合には、その震災損失金額の全額につ
いて2年間まで遡って繰戻し還付を可能とする。
また、平成23年3月11日から同年9月10日までの間に中間期間が終了する場合、仮決算の中間申告により同様の繰戻し還付を可能とする。

詳しくは財務省のホームページでご覧ください。
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm#st2

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